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医療費控除いつまで受付?知らないと損する会社員のやり方まとめ

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確定申告でしなかった医療費控除をそのまま放置していませんか?

 

そのまま放置しておいても税金は戻ってきません。

 

「医療費控除は税務署で確定申告の時期にやる」と思い込んでいる人が多いようで、医療費控除の受付期間は一年中で税務署以外に市区町村役場でも手続きをすることができます。

 

やろうと思って忘れていた平成29年1月1日から12月31日の分の医療費控除を申告してきました。

 

実際に進めてみて疑問に感じたことを職員さんにぶつけていく中で、サラリーマンが医療費控除を申告するのには一つの基準があることに気がつきました。

 

還付金が「ある」「ない」かです。

 

還付金とは所得税の払い過ぎによる戻り分で、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円でない人が還付金の対象になります。

 

医療費控除

(画像出典:国税庁ホームページ)

 

会社員の場合、毎月の給与から所得税は自動的に天引きされています。

 

年末調整では、二回目からの住宅ローン控除・配偶者の所得・生命保険料等などを加えて足りなかったり払いすぎた所得税の精算を勤務先でやってくれます。基本、確定申告は関係ありません。

 

年末調整ではできなかった医療費控除・初年度の住宅ローン控除だけ申告したいという人が圧倒的に多いです。

 

今回の大事なポイントは3つあります。

 

  1. 還付金のある人は税務署で医療費控除をする
  2. 還付金が0円の人は市区町村役場で医療費控除をする
  3. 還付金が0円でも医療費控除をやる意味と価値

 

僕たちサラリーマンは税金と触れる機会が少ないので、税金についてわからないことばかりです。

 

医療費控除のやり方は?いつ?どこで?と、頭を悩ませている同じサラリーマンの方の参考になれば幸いです。

 

最後までお付き合いくださいね。

 

 

医療費控除を申告する場所

  1. 税務署でやる
  2. 市区町村役場でやる

 

所得税と住民税の違い

まず初めに理解してほしいのが、所得税と住民税の違いです。所得税は国税で申告先は税務署です。住民税は地方税で申告先は市区町村役場です。

 

所得税と住民税はまったく別々のもので、当然収める場所も取り扱う場所も違うし、収める時期や使い道も違ってきます。同じ税金なので勘違いしやすいです。

 

  • 所得税は国税
  • 住民税は地方税 

 

 1.税務署でやる

税務署では申告の時期は2つあります。

 

  1. 確定申告
  2. 還付申告

 

確定申告

毎年、2月から3月にかけて行われる確定申告で医療費控除の申告をします。

 

この時期になるとテレビやネットで話題によく上がってくるので、誰もが1度は耳にしたことがあるはずです。

 

確定申告は所得税を収める側の申告になります。個人事業主の場合、確定申告と合わせて医療費控除も済ませます。

 

会社員が確定申告をすることで年末調整ではできなかった控除を受けることができ、払いすぎた所得税が戻ってきます。

 

源泉徴収票の源泉徴収税額が0円じゃない人は、確定申告で医療費控除をすれば所得税と住民税が安くなります。

 

所得税は税務署で計算され、その情報を元に市区町村役場で住民税が計算されます。確定申告で医療費控除をすれば所得税が安くなり、その情報は市区町村役場に通知され自動的に住民税も安くなるということです。

 

住民税は前年度の所得から計算されます。次の年の住民税を安くするためには、確定申告で医療費控除をするのがベストです。

 

2018年の医療費は、2019年の確定申告で医療費控除することで2019年6月からの住民税が安くなります。

 

 還付申告

税務署で還付申告による医療費控除の申告をします。

 

源泉徴収票の源泉徴収税額が0円じゃない人は、還付申告で医療費控除をすれば所得税と住民税が安くなります。

 

還付申告とは、確定申告の必要がない人でも納めすぎた所得税を戻してもらう手続きです。

 

還付申告の期限は、申告する年の翌年1月1日から5年間です。2018年分は、2019年1月1日から5年間申告することができます。

 

5年間大丈夫ということは、5年前までさかのぼって申告することもできます。2015年分の医療費は、2019年の今年中ならまだ間に合います。

 

税務署で還付申告した情報は、市区町村役場に届きます。

 

住民税が確定した後でも、前年分の医療費を還付申告することで1度決まってしまった本年度の住民税額が調整されます。

 

確定申告でしても還付申告でしても、1年間で納める住民税額は同じになります。

 

2.市区町村役場でやる

市区町村役場で5月以降に医療費控除の申告をします。

 

医療費控除で還付金0円だった場合に会社員が市民税課で簡単にやる方法還付金が0円だけど、医療費控除は確定申告と市民税課どっちでする? 還付金が0円の場合、所得税の戻りはありません。確定申告でなく市民...

 

源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の人は、確定申告や還付申告で医療費控除をしてもこれ以上所得税が安くはなりません。

 

0円なので納めすぎた所得税の戻りがないからです。

 

ここで諦めてしまってはもったいない話で、市区町村役場で医療費控除の申告をすることで住民税が安くなります。

 

年末調整と確定申告が終わると、その情報が市区町村役場に届き住民税が計算されます。

 

5月ごろになると、勤務先から決定通知書・納付書(住民税額の通知)が配られます。

 

給与所得等に係る市民税・県民・特別徴収税額の決定・変更通知書

 

通知が手元に届いてから、各市区町村役場が用意する申告書を使って医療費控除だけ追加で申告します。

 

確定申告や還付申告では確定申告書を使いますが、市区町村役場では市町村民税・県民税申告書(23区なら特別区民税・都民税申告書、大阪府なら市民税・府民税申告書)を使います。

 

このやり方の良い点は、わかりやすいところにあります。

 

こちらの源泉徴収票の情報を把握しているので、年末にもらった源泉徴収票の内容に相違がなければ医療費控除の項目だけを記入して提出するだけです。

 

1度決定した住民税ですが、修正前の税額は医療費控除申告後の税額へと年間通して修正されるので払いすぎることはありません。

 

税務署でしても市区町村役場でしても1年間で納める住民税は同じです。

 

ひつこく言いますが、市区町村役場で所得税の取り扱いはしません。市区町村役場で取り扱うのは住民税です。

 

所得税の戻りがある人が市区町村役場で医療費控除を申告すると、所得税の戻りを受け取るために、再度、税務署で医療費控除の申告が必要になります。

 

2度手間になってしまうので、所得税の戻りがある人は確定申告か還付申告です。

 

還付金が0円でも医療費控除をやらないと損

僕は、住宅ローン控除をがっつり受けているので所得税の戻りがありません。

 

所得税の戻りがなくても医療費控除をすることで、住民税が安くなり保育料も安くなる可能性があります。

 

住民税

住民税は、前年の所得で決まる所得割と所得に関係なく定額で決まる均等割で計算されます。

 

住民税=所得割+均等割

 

所得とは「1年間の収入(給与+ボーナス)-給与所得控除」のことで、収入-費用が所得と考えるとわかりやすいです。

 

収入から費用である医療費が引かれて所得が下がる分、住民税(所得割)が安くなります。

 

還付金が0円で諦めていた人も今からでもまだ間に合います。

 

保育料

2019年10月から、幼児教育・保育の無償化が実施されます。子育て世帯にとって明るいうれしいお知らせです。

 

【対象となる世帯】

  1. 3~5歳児を持つ全ての世帯(所得制限なし)
  2. 0~2歳児は住民税非課税世帯のみ(世帯年収が約200~300万円)

 

3~5歳までのお子さんを持つ世帯は、世帯年収の制限はなく認可保育所、認定こども園などの利用料が無償化されます。

 

0~2歳までのお子さんは、住民税非課税世帯のみが対象です。

 

専業主婦・主夫家庭や共働き・シングル家庭のケース、子どもの年齢や利用する施設によって補助金の上限が変わってくるので、詳しいことはお住まいの地域の自治体に相談してください。

 

保育料は、世帯所得をもとに市区町村に納める住民税(所得割の部分)を基準にして決まります。

 

所得が下がれは保育料のランクも下がり安くなる可能性がでてきます。

 

僕の住んでいる自治体では、子育て支援課に住民税の変更通知を提出すれば1度決まった保育料の修正をすることができます。

 

世帯所得によっては保育料が大きな負担になることもあります。

 

保育料の修正ができるのか、過去の払いすぎた分は戻るのかなど、還付金が0円でも家計のやりくりのために子育て支援課に1度相談してみましょう。

 

医療費控除の過去分

医療費控除は過去5年分を申告することができます。申告する年の翌年1月1日から5年間です。

 

もちろん、所得税と所得税が安くなります。2019年の今年中なら、2015年1月1日~12月31日の分はまだ間に合います。

 

税務署で申告した場合、所得税の戻り分は後日通知がきてから指定した口座に振り込まれます。

 

じゃあ、住民税はどうなるの?

 

前年分の医療費控除を申告すると、次の年の住民税額で調整します。おととし以前の分は、指定した口座に振り込みになります。

 

例えば、2018年分と2017年分の医療費控除を合わせて申告したとします。

 

2018年分は2019年度の住民税額で調整、2017年分は2018年度の住民税額で調整されずに市区町村役場から通知が届いてから指定した口座に振り込みという形で戻ってきます。 

 

まとめ

 

チェック!

  • 還付金あり→確定申告・還付申告でやる
  • 還付金なし→市区町村役場でやる

 

税金は国の貴重な財源で、中でも所得税は大きな割合を占めています。せっかく働いても納める分も多いということです。

 

ちまちま節約するよりも、申告するだけで大きな節約効果を期待できる医療費控除は使わないと損です。

 

医療費控除は、「年間所得が200万円以上で年間の医療費が10万円以上の方」「年間所得が200万円未満の場合、所得の5%を年間の医療費が上回る方」が対象です。

 

税金の手続きは会社がやってくれるので、サラリーマンはどうしても税金に対して意識が低くなりがちです。

 

私には関係ないという思い込みは、本来戻ってくるお金を取り損ねてしまうことに。

 

サラリーマンでも税金で得するケースはたくさんあります。

 

現場から、ともぞうがお届けしました~

おしまい っ

 

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