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子供の歯並び|歯科矯正の費用は医療費控除で安くなる

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歯科矯正に医療費控除が使えること知っていますか?

 

大人でも子供でも歯のかみ合わせを改善するため、という治療目的なら医療費控除の対象になります。

 

医療費控除を受けると、どのくらい費用が安くなるのか試算した結果、我が家の場合、1人あたり27万になりました。

 

子供たちが歯科矯正を受けることになったので医療費控除について調べまくりました。

 

歯科矯正には多くの費用がかかります。少しでも費用を安くしたい人のために、歯科矯正と医療費控除の関係についてわかりやすく説明していきます。

 

最後までお付き合いくださいね。

 

 

我が家の歯科矯正事情

 

歯科矯正

 

我が家には、長男7才と次男5歳の2人の男の子がいます。2人ともびっちりと詰まったトウモロコシみたいな歯並びをしています。

 

かかりつけの歯医者の先生からは「矯正が必要だね」と、すでに宣告。素人の僕が見ても将来ガタガタの歯並びになりそうな予感です。これでは、せっかくのイケメンも台無しです。

 

「芸能人は歯が命」と、東幹久さんと高岡早紀さんがCMで昔言っていました。確かに歯並びの悪い芸能人っていないよな。

 

なにより、歯並びが悪いことが大人になってコンプレックスになり、歯を出して笑えない子になってしまうのは可愛そうです。

 

事前にわかっていることなら、その不安を取り除いてあげたいですよね。

 

ザックリ見積もって100万円

歯科矯正

 

小学生になると、息子のお友達にも歯科矯正をしている子を多く目にします。

 

この時期に始めるメリットとして、みんなやっていることなので本人も違和感なく取り組めます。精神的負担は少なくなります。

 

通院するにも、時間に余裕がある子供のうちにやったほうが良さそうだと僕は考えています。

 

でっ、問題なのがお金。学費や塾代もあって余裕がありません。

 

詳しいカウンセリング受けていないけど、ザックリ100万円くらい費用がかかるって先生からは言われています。

 

長男と次男で2人で200万円です。

 

でも、子供の笑顔には変えれない。笑えない子になったら嫌だよな。

 

歯科矯正は自由診療で一般的には保険適用外で、少しでも安くしたいと調べていたら医療費控除の対象だということがわかりました。

 

国税庁のホームページには書いてあるけど、見落としていたり、矯正する時に忘れてしまう人がいるんじゃないでしょうか。

 

金額が大きいだけに戻ってくる額も大きいです。これは絶対に利用したい制度です。

 

 

子供の歯科矯正は医療費控除の対象

国税庁のホームページには

 

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

 

うーん、よくわからない。

 

住んでいる所管の税務署に聞いてみました。

 

「子供に何歳という規定はもうけていません。 一般的には美容整形の目的でなければ、子供も大人も治療ということで判断しているので、医療費控除の対象になります。必要であれば、診断書を提出してもらうこともあるかも。」

 

診断書は、余程のことがなければ提出の必要ないという感じでした。ほとんどの場合、 良識の範囲内であれば医療費控除の対象ということになります。

 

それでも地域によって異なることがあるかもしれないので、一度お住まいの所轄の税務署に聞いてみて確認して下さい。

 

所管の税務署はこちらで検索できます。

 

医療費控除とは?

医療費控除とは、簡単に言うと1年間(1月1日~12月31日)の自分自身その家族のために支払った医療費の合計が10万円以上を超えた場合、超えた金額に対して一定の金額が戻ってくるという制度です。

 

離れて暮らしていても、生活費の仕送りがあれば「その家族」に入ります。介護施設にいる親や一人暮らしをしている大学生の子供などのことです。

 

年間20万円の医療費がかかったとします。ここから10万円引いた金額は、

 

20万円-10万円=10万円。

 

この10万円が所得から引かれるので、結果10万円分の所得税が戻ってくるということです。所得が下がるので住民税も下がってきます。

 

所得税と住民税が下がって2つの恩恵を受けられるというわけです。とってもお得です。

 

医療費控除額は、最大200万円まで。

 

サラリーマンの僕は源泉徴収票が手元に来てから、それを元に翌年度に医療費控除を行うことになります。

 

但し、収めた以上の税金は戻ってきませんので注意が必要です。

 

年末調整を行って手元にきた源泉徴収票の源泉徴収税額を確認してください。ここに書いてある金額以上は戻ってきません。

 

そんなことを知らない僕は源泉徴収税額が0円にもかかわらず、「何で戻ってこないの」と税務署に聞きに言ったことがあります。

 

金の亡者みたく思われてしまいなんだか恥ずかしい経験をしました。後で知ったのですが、0円でも住民税は安くなります。

 

医療費控除で所得税と住民税が安くなる

では、さっそく試算してみましょう。

 

【医療費控除額】の計算式=実際に支払った医療費の合計-契約している保険会社からの支払われた金額(ケガ・病気・入院)-10万円

 

1人あたり歯科矯正の費用が100万円だと見積ります。

 

ケガ・病気・入院はしていないので保険会社から支払われた金額は0です。

 

100万円-0-10万円=90万円

 

90万円が医療費控除額になります。

 

【所得税から戻ってくる金額】の計算式=医療費控除額×所得税率(下の表から医療費控除を申告する人の課税所得金額を選んでください)

 

課税所得額(税金の対象になる所得金額)に所得税率をかけて所得税は計算されます。課税所得額は、年収(額面)とは違いますので注意してください。

 

まず自分の課税所得金額を確認します。

 

サラリーマンなら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を引きます。

 

【課税所得金額】=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」-源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」

 

次に、課税所得金額を元に下の表から所得税率を確認します。

 

歯科矯正と医療費控除

*平成27年分以降の所得税率

国税庁ホームページから作成)

 

約600万円だった僕の場合、330~695万円にあたるので税率20%です。

 

医療費控除額に税率をかけます。

 

90万円×20%=18万円

 

18万円が支払った所得税から戻ってくる金額になります。要するに、所得税が安くなったというこです。

 

住民税も課税所得金額から計算されます。医療費控除額の分、住民税が安くなります。

 

【住民税が安くなる金額】の計算式=医療費控除額×10%(全国一律)

 

90万円×10%=9万円

 

9万円分の住民税が月割で安くなります。

 

合計すると、18万円+9万円=27万円

 

1人27万円も安くなるのです。2人分で54万円です。

 

これは絶対に使ったほうがいい制度だと改めて実感しました。

 

矯正の調整や治療のために通院も必要になってきますが、そのための治療費や通院時の交通費(バス、電車)も医療費控除の対象です。

 

領収者は捨てないで残しておくこと。バスや電車など、領収書がもらいづらいものは記録をしっかり取っておきましょう。

 

タクシーは医療費対象外となる場合が多いのですが、理由を説明すれば認められる場合もあります。

 

マイカーで通院した時のガソリン代と駐車場代はNG。なるべく公共の機関を利用した方がよいです。

 

ローンによる支払いも医療費控除の対象です。

 

2人同時期に矯正が始まってしまうと、まとまったお金が必要になってくるため、何度かに分けての支払いも考えていました。

 

ローンも医療費控除の対象で安心しました。領収書がなくてもローンの契約書や証明できるものがあればオッケー。金利と手数料は対象外になります。

 

まとめ

「マジかっ!」

「申告し忘れてた!」

「知らなかった!」

という人も安心してください。

 

5年間さかのぼって申告することができます。

 

確定申告は原則2月16日~3月15日までとなっていますが、サラリーマンの医療費控除については1年中受け付けています。

 

 

僕みたいなサラリーマンは基本収入が会社からだけなので、支出を減らす工夫をしなければ生活が苦しいのが現状です。

 

医療費控除、絶対に使うべきです。

 

矯正する歯医者さんによって金額が大きく異なります。

 

1人170万円近くとる所もあれば、1人30万円で済むような所もあります。面倒臭さがらずに何件か見積もりをすることが絶対に必要。

 

安い金額ではないので、納得した治療を納得した金額で受けたいですよね。 

 

現場から、ともぞうがお届けしました~

 

おしまいっ

 

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