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年末調整で住宅ローン控除を受けないで医療費控除と一緒にやる方法とメリット

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医療費控除は確定申告、それとも市民税課、どっちがおトク?

 

年末調整が終わり勤務先から配られる源泉徴収票の数字を見て、来年の確定申告に向けて医療費控除が私たちの頭を悩ませます。

 

医療費控除は、住宅ローン控除と一緒にやると住民税からの控除限度額を最大限に活かすことができておトクだよ、ということを市民税課の人から教えてもらいました。

 

2つまとめてやることで、節税によるメリットを十分に受けることができるケースがあります。

 

住宅ローン控除を年末調整で受けているサラリーマンの場合、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円で、納めるべき所得税が少なくなるといった効果を得られますが、源泉徴収税額が0円で所得税の戻りがない場合、基本、税務署で医療費控除を受け付けていません。

 

そんな僕もそのうちの1人で、2度断られた経験があります。それからは、税務署ではできない医療費控除を市民税課で申告していました。

 

しかーし、住宅ローン控除と医療費控除を一緒にやる方法があります。

 

難しい話はナシで、わかりやすくざっくりと解説していきます。

 

最後までお付き合いくださいね。

 

 

住宅ローン控除は税額控除・医療費控除は所得控除

2つは同じ控除ですが、住宅ローン控除と医療費控除は控除されるタイミングが違い節税効果も違ってきます。まず、違いを理解しておきましょう。

 

医療費控除

医療費控除は、所得控除です。

 

サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除と所得控除を引いたものに適用される税率をかけて所得税や住民税が計算されます。

 

(給与収入-給与所得控除-所得控除)×税率=所得税や住民税

 

所得控除の金額が所得税や住民税から直接引かれるわけでなく、適用される税率によって控除される金額も変わってきます。

 

税額控除に比べ派手さはありませんが、所得控除が多ければ多いほど所得税や住民税は安くなります。

医療費控除のよくあるパターンの例ですが、医療費控除をする前の所得税が10万円で、医療費控除を適用した後の所得税が3万円だったら、その差7万円が所得税の戻り分となります。

 

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、税額控除です。

 

1度決まった所得税や住民税から直接引かれるため節税効果が高く、所得控除に比べ断然有利です。

 

(所得税や住民税)-税額控除=最終的な所得税や住民税

 

税額控除の金額をそのまんま所得税や住民税から引くだけなのでわかりやすいです。

 

住宅ローンを組んだらすぐ活用!おトクな制度

住宅ローン控除の正式な呼び方は、「住宅借入金等特別控除」です。

 

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、住み始めてから10年間にわたり年末のローン残高の1%(住宅の取得価格の方が少なかった場合は、住宅取得額の1%)が所得税や住民税から控除される大変おトクな制度です。マイホームは高額な買い物だけに、その節税効果は大きいです。

 

消費税が8%になった平成26年4月から1年間に控除される金額の上限が引き上げられ、1年間で40万円です。長期優良住宅や低炭素住宅では1年間で50万円です。

 

消費税が10%に上がるのが先送りされたこともあり、住宅ローン控除の制度も引き伸ばされました。これからマイホームを購入する方については、平成33年12月までの制度が発表されています。

 

【一般住宅の場合】

  • 控除される年数 10年
  • 控除率 1%
  • 1年あたりの控除限度額 40万円
  • 住宅ローン年末残高の限度額 4,000万円
  • 1年あたりの住民税からの控除限度額 13万6,500円

 

【長期優良住宅、低炭素住宅の場合】

  • 控除される年数 10年
  • 控除率 1%
  • 1年あたりの控除限度額 50万円
  • 住宅ローン年末残高の限度額 5,000万円
  • 1年あたりの住民税からの控除限度額 13万6,500円

 

※ 住民税からの控除は所得税の課税所得金額等の7%が限度

 

【住宅ローン控除を受ける大まかな要件】

  • 自分たちが住むこと
  • 床面積の50%以上が住居用
  • 床面積が面積50m2 以上
  • 住宅ローンの借入期間が10年以上
  • 控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること

 

住宅ローン控除は所得税→住民税の順で引かれる

「住宅の取得価格」または、「住宅ローンの年末残高」の1%が10年間にわたって控除されます。

 

例えば、所得税20万円、住民税30万円のAさんの年末における住宅ローン残高が4,000万円だとすると、1%の40万円が住宅ローン控除を受けることのできる金額です。

 

まず最初に所得税の20万円は全額引かれ、引ききれなかった分の20万円のうち住民税からの控除限度額13万6,500円が住民税から引かれます。

 

合計で33万6,500円もの税金を差し引くことができます。

 

住民税からの控除限度額をフル活用しないと損

住宅ローン控除は節税効果の高い税額控除です。

 

住民税からダイレクトに引かれる13万6,500円の上限をすべて使い切ることで、住宅ローン控除のメリットをあり余すことなく受けることができます。

 

例えば、年末の住宅ローン残高が3,000万円だと、そのうち1%の30万円が住宅ローン控除の金額になります。

 

納める所得税が20万円の場合、所得税20万円と所得税から引ききれなかった10万円分の住民税を減らすことができます。

 

【節税効果の内訳】

  • 所得税 20万円
  • 住民税 10万円

 

住宅ローン控除を受けて、合計で30万円の節税です。

 

あれ?

 

住民税からの控除限度額13万6,500円をすべて使いきれていないのは、もったいないとおもいませんか?

 

ここで医療費控除を使います。

 

医療費控除は所得控除なので、医療費控除することで所得税が減ります。所得税の戻り分として5万円受け取り、所得税が20万円から15万円になったとします。

 

納める所得税が15万円の場合、所得税15万円と所得税から引ききれなかった15万円分の住民税を減らすことができます。

 

所得税から引ききれなかった15万円分は住民税から引かれますが、住民税からの控除限度額は13万6,500円が上限です。

 

【節税効果の内訳】

  • 所得税 15万円
  • 住民税 13万6,500円
  • 医療費控除 5万円

 

住宅ローン控除と医療費控除を受けて、合計で33万6,500円の節税です。

 

住宅ローン控除と医療費控除を一緒にやることで、納めるべき税金を3万6,500円も減らすことができます。

 

住民税からの控除限度額の枠が残っている場合、住宅ローン控除と医療費控除を一緒にやることで、さらなる節税効果が期待できるという結果になりました。

 

前年度の所得から計算される住民税ですが、住宅ローン控除の住民税からの控除限度額とは別に、医療費控除をしておくことで課税される所得が下がり住民税が安くなるという2重でいい事づくめです。

 

節税効果が変わらないケース

住宅ローン控除の金額は同じ30万円で設定します。

 

納める所得税が15万円の場合、所得税15万円と所得税から引ききれなかった15万円分の住民税を減らすことができます。

 

所得税から引ききれなかった15万円分は住民税から引かれますが、住民税からの控除限度額は13万6,500円が上限です。

 

【節税効果の内訳】

  • 所得税 15万円
  • 住民税 13万6,500円

 

住宅ローン控除を受けて、合計で28万6,500円の節税です。

 

医療費控除を使います。

 

医療費控除は所得控除なので、医療費控除することで所得税が減ります。所得税の戻り分として5万円受け取り、所得税が15万円から10万円になったとします。

 

納める所得税が10万円の場合、所得税10万円と所得税から引ききれなかった20万円分の住民税を減らすことができます。

 

所得税から引ききれなかった20万円分は住民税から引かれますが、住民税からの控除限度額は13万6,500円が上限です。

 

【節税効果の内訳】

  • 所得税 10万円
  • 住民税 13万6,500円
  • 医療費控除 5万円

 

住宅ローン控除と医療費控除を受けて、合計で28万6,500円の節税です。

 

このケースは医療費控除を使った後でも節税効果は変わりませんが、医療費控除をしておけば住民税が安くなるので、変わらないからという理由で医療費控除をやらないのはデメリットしかありません。

 

一緒にやってもいいし、住宅ローン控除だけ年末調整で受けて、医療費控除だけ後でやるやり方でもかまいません。

 

住宅ローン控除と医療費控除を一緒にやる方法

会社員の方がローンを組んで家を新築や購入など、入居した次の年に確定申告をすることで1年目の住宅ローン控除を受けることができます。

 

2年目以降は年末調整で必要な書類を勤務先に提出すれば、住宅ローン控除の手続きが完了し控除を受けることができます。

 

ほとんどの人が年末調整で住宅ローン控除を受けると、所得税はまるまる控除されて0円になってしまうのではないでしょうか。

 

基本、所得税の戻り分がないと税務署や確定申告で医療費控除を受け付けてもらえません。

 

住宅ローン控除と医療費控除を一緒にやりたい場合、住宅ローン控除(2年目以降)を年末調整でやらないで、次の年の確定申告までに医療費控除と一緒にやる、という方法があります。

 

  • 1月から2月に税務署で還付申告
  • 例年通りだと、2月16日から3月15日に行われる確定申告

 

2018年分の年末調整でやらなかった住宅ローン控除は、2019年の確定申告までに医療費控除と合わせてやるようにします。

 

住宅ローン控除の過去分で住民税は安くならない

年末調整でやらなかった住宅ローン控除は必ず確定申告までにやってください。

 

期限内にやらないと前年度の所得から計算される住民税への適用が難しくなってしまいます。

 

医療費控除は過去5年間の分をさかのぼって申告しても住民税が安くなりますが、住宅ローン控除は過去の分をさかのぼって申告しても住民税が安くなりません。

 

しつこく言います。年末調整でやらなかった分は、必ず次の年の確定申告までやってください。

 

忘れている人はいないと思いますが、所得税に関しては過去5年分なら税務署で手続きすることで受け取ることができます。

 

まとめ

住宅ローン控除と医療費控除の関係は細かくアナウンスされておらず、「住宅ローン控除は必ず年末調整で」という思い込みで損をしている場合もあります。

 

住宅ローン控除は年末調整でやらなくても全然問題ありません。

 

ケースバイケースになりますが、住宅ローン控除を受けている方の中には、医療費控除と合わせて受けた方がおトクになる場合もあるよ、というお話でした。

 

現場から、ともぞうがお届けしました~

おしまいっ

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